条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第六十八条の二 (貨物の検査に係る権限の委任)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(貨物の検査に係る権限の委任)

第六十八条の二

税関長は、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告に係る貨物が他の税関長の所属する税関の管轄区域内にある場合において、当該貨物につき同条の規定による検査を行う必要があると認めるときは、当該他の税関長に対し、当該検査に係る権限を委任することができる。

e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第六十八条の二(貨物の検査に係る権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類) 関税法 目次 第六十九条(貨物の検査場所) →