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関税法 第六十九条 (貨物の検査場所)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(貨物の検査場所)

第六十九条

第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。

2前項の規定により指定された場所以外の場所で第六十七条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。

3税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

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