(関税法の特例)
第百七十七条
税関長は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、被収容者にあてられたものに係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条第二項の許可を受けた者が同法第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、免除する。
税関長は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、被収容者にあてられたものに係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条第二項の許可を受けた者が同法第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、免除する。