(手数料)
第百条
次の各号に掲げる許可を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
- 一第二十条第一項(不開港への出入)の許可外国貿易船の純トン数又は外国貿易機の自重
- 二第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、第五十六条第一項(保税工場の許可)、第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可当該許可に係る保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の種別、延べ面積及び許可の期間並びに当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において行う税関の事務の種類
- 三