(免税輸入資材等の製造等)
第三条
協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。
2関税法第三十五条、第百条第二号並びに第百五条第一項第五号、第三項及び第四項の規定は、前項に規定する資材等又は工場について準用する。
協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。
2関税法第三十五条、第百条第二号並びに第百五条第一項第五号、第三項及び第四項の規定は、前項に規定する資材等又は工場について準用する。