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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第四条 (加工又は製造のための工場の承認)

昭和二十九年政令第百三号政令
(加工又は製造のための工場の承認)

第四条

第三条第一項に規定する承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を、同項の規定により承認を受けようとする工場の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。当該申請書に係る申請の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。

  1. 承認を受けようとする工場の名称及び所在地
  2. 第三条第一項の規定の適用を受ける加工又は製造のために使用する工場施設の延坪数
  3. 使用しようとする資材等の品名及び数量
  4. 資材等について加工し、又はこれを原料として製造される製品の品名及び数量並びに当該加工又は製造に要する期間
  5. 製品を引き渡すべき政府の機関の名称

2前項に規定する申請書には、法第三条第一項に規定する加工又は製造による製品の引渡に関し政府と締結した契約に係る契約書若しくは政府の発注書の写又はこれに代るべき書類を添附しなければならない。

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