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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令
昭和二十九年政令第百三号
政令
· 条文 11 件 ·
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(関税等の免除手続)
第三条
(政府への引渡の証明等)
第四条
(加工又は製造のための工場の承認)
第四条の二
(承認手数料)
第五条
(加工又は製造を終了したときの届出等)
第六条
(記帳義務)
第七条
(免税輸入資材等の譲受手続)
第七条の二
(免税輸入資材等の譲受の制限の特例)
第八条
(免税調達資材等の譲受手続)
第六十六条
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)