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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第七条の二 (免税輸入資材等の譲受の制限の特例)

昭和二十九年政令第百三号政令
(免税輸入資材等の譲受の制限の特例)

第七条の二

第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する譲受が生産性の向上に関する日本国とアメリカ合衆国との間の取極に基づきアメリカ合衆国政府の輸入に係る資材等を財団法人社会経済生産性本部(昭和三十年三月一日に財団法人日本生産性本部という名称で設立された法人をいう。)に引き渡すためのものである場合とする。

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