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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第八条 (免税調達資材等の譲受手続)

昭和二十九年政令第百三号政令
(免税調達資材等の譲受手続)

第八条

第五条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
  2. 当該譲受けの日及び場所
  3. 当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格
  4. 譲渡をする者の住所及び氏名又は名称

2第五条第三項の譲受けをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該譲受けの場所の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。

  1. 譲受人の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
  2. 当該譲受けの日及び場所
  3. 当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格
  4. 譲渡をする者の住所及び氏名又は名称

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(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第四十八条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条(関税等を徴収する場合)の規定の適用については、第九条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条(関税等の免除手続)及び第三条(政府への引渡の証明等)の規定は、第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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