(免税調達資材等の譲受手続)
第八条
法第五条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一
- 二当該譲受けの日及び場所
- 三当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格
- 四譲渡をする者の住所及び氏名又は名称
2法第五条第三項の譲受けをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該譲受けの場所の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。
- 一譲受人の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二当該譲受けの日及び場所
- 三当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格
- 四譲渡をする者の住所及び氏名又は名称