(免税輸入資材等の譲受の制限等)
第四条
協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入された資材等又は製品若しくはその副産物(以下「製品等」という。)を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
- 一当該譲受が協定第六条に規定する相互防衛のため資材等又は製品を政府に引き渡すためのものである場合その他政令で定める場合
- 二当該譲受に係る資材等又は製品等について既にこの項本文の規定の適用があつた場合
- 三当該譲受に係る資材等が第二条の規定により関税等を徴収されたものである場合
- 四当該譲受に係る製品等が第二条の規定により関税等を徴収された資材等の製品等である場合
2前項本文の規定の適用を受ける譲受けは、消費税法、揮発油税法、石油ガス税法及び石油石炭税法の規定の適用については、保税地域からの引取りとみなす。
3第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式によるものとする。
4第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等は、関税法の規定の適用については、同法の外国貨物とみなす。