(税額の確定の方式)
第六条の二
関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
- 一次号に掲げる関税以外の関税納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)
- 二次に掲げる関税納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
- イ本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税
- ロ郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを除く。)に対する関税
- ハ
- ニこの法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
- ホこの法律及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
- ヘ過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
- イ
2第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。