(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)
第八十五条
酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第八十六条の二までにおいて同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る対価の額(同条第一項に規定する対価の額をいう。第八十六条の六第一項において同じ。)とする。
- 一
本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品
- 二
当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合その現存する指定物品
3前項の場合において、関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係る消費税法第四十七条第二項の申告書(政令で定める物品に係るものを除く。)を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。この場合における消費税の納税地は、前項の規定にかかわらず、当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。
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(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十五年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第二十五条第二項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十一号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用する。
(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第六十八条の九十七第一項に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
附則施行日から平成二十二年九月三十日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係る新租税特別措置法第六十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十九条の四第一項及び第三項第二号の規定は、平成二十六年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十九条の四第二項、第六十九条の五並びに第七十条の六の四第二項第五号及び第十五項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五十五条第五項、第五十五条の五第四項、第五十五条の六第四項、第五十六条第六項、第五十七条の三第四項、第五十七条の四第六項、第五十七条の七第六項、第五十七条の七の二第五項、第五十七条の八第六項及び第五十八条第六項の規定は、法人の施行日以後に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日。以下この項及び附則第八十七条第一項において「施行日以後取消事実発生日」という。)を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第五十五条(第五項に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の九十(第十一項を除く。)の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の九十第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第六項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
5新租税特別措置法第六十八条の九十三の二(第十一項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第四項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十一項の規定は、同項各号に掲げる外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第六項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項から第三項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
8新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項から第七項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべき旧租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。