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租税特別措置法施行令 第四十五条の二 (酒類等の外航船等への積込みの承認)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(酒類等の外航船等への積込みの承認)

第四十五条の二

法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該積込みにつき、関税法第二十三条第一項又は第二項の承認を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第一項の規定により提出すべき申告書がある場合には、当該申請書の提出に代えて法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の申請をする旨及び第三号に掲げる事項を当該申告書に付記するものとする。

  1. 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(前条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下この条及び次条において同じ。)を積み込もうとする外航船等(法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重。次条第一項において同じ。)
  2. 当該外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数
  3. 当該積み込もうとする酒類、製造たばこ又は特定物品に係る次に掲げる事項
    1. 酒類については、酒税の税率の適用区分(品目を含む。)並びに当該区分ごとの数量及び価額
    2. 製造たばこについては、区分並びに区分ごとの数量及び価額
    3. 特定物品については、品名並びに品名ごとの数量及び価額
  4. 当該酒類、製造たばこ又は特定物品の積込みの年月日、方法及び場所
  5. その他参考となるべき事項

2税関長は、法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税、酒税又はたばこ税の取締り上支障がないと認めたときは、その承認をするものとする。

3税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。

4税関長は、法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨をその酒類、製造たばこ又は特定物品の容器又は包装に表示することを命ずることができる。

5第二項に規定する相当と認められる数量に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第九項及び第十七項の規定の適用については、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者(以下この条において「旧国内雇用者」という。)に対する同項第三号に規定する給与等(以下この条において「旧給与等」という。)の同項第四号に規定する支給額(以下この条において「旧支給額」という。)は、同令第二十七条の十二の五第九項各号及び第十七項第一号に規定する給与等支給額とみなす。

2租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第十二項及び第十四項の規定の適用については、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項第二号に規定する教育訓練費の額は、同令第二十七条の十二の五第十二項及び第十四項に規定する法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項第二号に規定する教育訓練費の額とみなす。

3改正法附則第百十五条の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号の前事業年度に該当する連結事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合当該連結事業年度に係る給与等支給額(その連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額
  2. 租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号の前事業年度に該当する連結事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    1. 当該連結事業年度が六月に満たない場合当該適用年度開始の日前一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各連結事業年度(当該開始の日前一年以内に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額(当該事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額)の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを連結事業年度等の月数の合計数で除して計算した金額
    2. 当該連結事業年度が六月以上である場合当該連結事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額

4租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第十八項の規定の適用については、同項第二号イに規定する一年以内に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額は、同号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額とみなす。

5租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第十九項及び第二十項の規定の適用については、同条第十九項に規定する適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度の月数とが異なる場合における第三項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額は租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額とみなし、法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧国内雇用者に対する旧給与等の旧支給額は同令第二十七条の十二の五第十九項及び第二十項に規定する法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額とみなす。

6租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第二十一項の規定の適用については、第三項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額は、同条第二十一項第一号に定める金額とみなす。

7第三項及び第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

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