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租税特別措置法施行規則 第三十三条 (指定期間の延長手続)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(指定期間の延長手続)

第三十三条

施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第一項第三号に掲げる事項を付記するものとする。

  1. 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項
  2. 法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認の年月日
  3. 延長を必要とする期間及びその理由

2施行令第四十五条の三第二項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

  1. 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(施行令第四十五条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等(法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重)
  2. 施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項
  3. 法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)の承認の年月日
  4. 延長を必要とする期間及びその理由

3前項の規定は、施行令第四十五条の三第五項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項第二号中「施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第四十五条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第三号中「法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)」とあるのは「施行令第四十五条の三第四項」と読み替えるものとする。

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(非課税口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の十五の九第二項の規定は、施行日の属する年以後の各年において新法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において旧法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

2施行日の前日において旧法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた同項の非課税口座に係る報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までに租税特別措置法第三十七条の十四第三十五項の規定により提出するものについては、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の九第二項第一号のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

3番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知を受ける日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第三条の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十四項の書類について適用し、同日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から令和二年三月三十一日までの間に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により改正法附則第百十八条第二項に規定する経過措置対象宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)を取得した個人(旧法第六十九条の四第三項第二号ロに掲げる要件を満たす個人に限る。)が、当該経過措置対象宅地等について新法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合における新規則第二十三条の二第八項第二号の規定の適用については、同号中「同条第三項第二号ロ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(ニにおいて「旧法」という。)第六十九条の四第三項第二号ロ」と、「親族が同条第一項」とあるのは「親族が法第六十九条の四第一項」と、「及びハからホまで」とあるのは「、ハ及びニ」と、同号ハ中「相続の開始の日の三年前の日から当該」とあるのは「平成二十七年四月一日から」と、同号ニ中「相続の開始の日の三年前の日から当該」とあるのは「平成二十七年四月一日から」と、「法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)」とあるのは「旧法第六十九条の四第三項第二号ロ」とする。

2令和二年四月一日以後に相続又は遺贈により経過措置対象宅地等を取得した個人が当該経過措置対象宅地等について改正法附則第百十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、新法第六十九条の四第六項に規定する相続税の申告書に、新規則第二十三条の二第八項第二号に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 請負契約書の写しその他の書類で、令和二年三月三十一日において経過措置対象宅地等の上に存する建物の工事が行われていたことを証するもの及び当該建物の工事の完了年月日を明らかにするもの
  2. 平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における次の事項を明らかにする書類
    1. 当該期間内における当該個人の住所又は居所
    2. 当該期間内に当該個人が居住の用に供していた家屋が旧法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する家屋以外のものである旨

3改正法附則第百十八条第四項の規定の適用がある場合における新規則第二十三条の二第八項第五号ロの規定の適用については、同号ロ中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十年四月一日以後」とする。

4新規則第二十三条の五の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書、同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書、租税特別措置法施行令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書(以下この項及び次項において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が施行日以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。

5新規則第二十三条の五の三第十五項の規定は、施行日以後に受理する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用する。

6新規則第二十三条の五の四第十二項の規定は、平成二十八年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二の三第二項第三号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、同条第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書、租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書(以下この項及び次項において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が施行日以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。

7新規則第二十三条の五の四第十三項の規定は、施行日以後に受理する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書について適用する。

8附則第一条第十号に定める日から同条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十三条の八第三項第八号の規定の適用については、同号中「定める書類」とあるのは、「定める書類(イに定める書類を除く。)」とする。

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