第三十五条
法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。
法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。
新規則第十八条の二十一第十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第四十一条第十九項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第四十一条第十九項の届出書については、なお従前の例による。
令和二年三月三十一日までに旧令第四十六条の八の二第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)に係る旧規則第三十七条の四の二において準用する消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号。次項において「旧消費税法施行規則」という。)第七条第一項及び第二項の規定による保存については、なお従前の例による。
2令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に改正令附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第四十六条の八の二第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る旧規則第三十七条の四の二において準用する旧消費税法施行規則第七条第一項及び第二項の規定による保存については、なお従前の例による。
3所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。