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租税特別措置法施行規則 第三十四条 (酒類の数量の計算方法)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(酒類の数量の計算方法)

第三十四条

外航船等に積み込もうとする酒類に係る施行令第四十五条の二第二項(施行令第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する相当と認められる数量は、当該酒類を積み込もうとする外航船等の旅客及び乗組員一人一日につき三百六十ミリリットル(当該酒類が酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十二号に規定するビールであるときは一・三リットルとし、同条第十五号に規定するウイスキー、同条第十六号に規定するブランデー又は同条第二十号に規定するスピリッツであるときは百四十四ミリリットルとする。)を基礎として計算するものとする。

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附則

新規則第十八条の十九第一項、第十二項、第十三項、第十五項、第十八項、第十九項及び第二十六項から第三十二項までの規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十七第一項の申請書又は新法第四十条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項又は新令第二十五条の十七第二十八項若しくは第二十九項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十七第一項の申請書又は旧法第四十条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項又は旧令第二十五条の十七第二十八項若しくは第二十九項の書類については、なお従前の例による。

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附則第一条第九号に定める日から同条第十一号に定める日の前日までの間における新規則第三十条の二第四項の規定の適用については、同項中「第二条第二十六項」とあるのは、「第二条第二十二項」とする。

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