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租税特別措置法施行令 第四十五条の三 (酒類等の積換えの承認等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(酒類等の積換えの承認等)

第四十五条の三

法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第一項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又は特定物品の現存する外航船等の名称、国籍、種類及び純トン数を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「積込み」とあるのは、「積換え」と読み替えるものとする。

3税関長は、法第八十五条第二項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る酒類、製造たばこ若しくは特定物品の容器若しくは包装又は当該酒類、製造たばこ若しくは特定物品のある場所に封を施すことができる。

4法第八十五条第二項に規定する政令で定める場合は、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となることが確実と認められる場合において、同項に規定する税関長の承認を受けて同項第二号の酒類、製造たばこ又は特定物品が当該外航船等が再び外航船等となる時まで残置されるときとする。

5前条第二項から第四項まで並びに第一項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税」とあるのは「消費税」と、同条第三項中「積込み」とあるのは「残置」と、第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る前条第一項第三号イからハまでに掲げる事項、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と読み替えるものとする。

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(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の十三第五項に規定する法人(改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項及び第三項第一号において「通算承認」という。)があったものとみなされた新租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人(以下この条において「経過通算法人」という。)を除く。)の租税特別措置法施行令第二十七条の十三第六項第一号の対象年度開始の日(以下この項において「開始日」という。)前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。以下この項において同じ。)以内に終了した各事業年度に連結事業年度に該当する事業年度がある場合における同号に規定する前事業年度は当該開始日前一年以内に終了した各連結事業年度のうち最も新しい連結事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、経過通算法人に該当する新租税特別措置法第四十二条の十三第五項に規定する法人の開始日前一年以内に終了した各事業年度に単体事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度のうち改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算承認の効力が生じた日前に終了した事業年度をいう。以下この項及び第三項第二号において同じ。)がある場合における同令第二十七条の十三第六項第一号に規定する前事業年度は当該各事業年度のうち最も新しい単体事業年度終了の日後に終了した各事業年度に限るものとし、同条第八項第一号に掲げる事実には新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の法人が経過通算法人に該当する場合における改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算承認の効力が生じたことを含まないものとし、同令第二十七条の十三第八項第二号に掲げる事実には新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の法人が経過通算法人に該当する場合における改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより通算完全支配関係(新租税特別措置法第二条第二項第十号の七に規定する通算完全支配関係をいう。第三項において同じ。)を有することとなったことを含まないものとし、同令第二十七条の十三第八項第三号に掲げる事実には新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の法人(経過通算法人を除く。)が連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の全て)との間に連結完全支配関係を有しなくなったことを含むものとし、同号に定める日には当該連結完全支配関係を有しなくなった場合におけるその有しなくなった日を含むものとする。

2経過通算法人に係る租税特別措置法施行令第二十七条の十三第六項の規定の適用については、基準個別所得等金額(第四項第四号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)は、同条第六項第二号の基準所得等金額とみなす。

3経過通算法人又は経過設立法人(当該経過通算法人に係る通算親法人(新租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後最初に開始する事業年度(第二号において「経過基準事業年度」という。)終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある同条第二項第十号の六に規定する通算法人のうちその設立の日に当該通算完全支配関係を有することとなったものをいう。第二号において同じ。)の租税特別措置法第四十二条の十三第七項第四号又は第八号の対象年度が当該終了の日に終了する事業年度である場合における同項第四号及び租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 租税特別措置法第四十二条の十三第七項第四号トに掲げる場合には、他の法人である経過通算法人が改正法附則第二十九条第一項の規定により通算承認があったものとみなされたことにより当該他の法人が同号トの通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった場合を含まないものとする。
  2. 租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項第一号イ及びロの最初通算事業年度には当該経過通算法人及び当該対象年度終了の日において当該経過通算法人又は経過設立法人との間に通算完全支配関係がある他の経過通算法人(以下この号及び次号において「他の経過通算法人」という。)の当該経過基準事業年度終了の日に終了する事業年度を含まないものとし、同項第一号イに規定する対象期間は当該経過基準事業年度開始の日の一年(当該経過基準事業年度が一年に満たない場合には、当該経過基準事業年度の期間)前の日から当該開始の日の前日までの期間(当該通算親法人の最も新しい単体事業年度終了の日後の期間に限る。以下この号及び次号において「通算前一年期間」という。)に限るものとし、同項第一号イに規定する前事業年度には当該通算前一年期間内に終了した当該経過通算法人の最も新しい単体事業年度終了の日以前に終了した当該経過通算法人の各事業年度を含まないものとし、同号ロに規定する他の前事業年度には当該通算前一年期間内に終了した当該他の経過通算法人の最も新しい単体事業年度終了の日以前に終了した当該他の経過通算法人の各事業年度を含まないものとする。
  3. 通算前一年期間内に終了した当該経過通算法人の各事業年度のうちに設立の日を含む連結事業年度がある場合は租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項第一号イに規定する設立の日を含む最初通算事業年度がある場合とみなし、通算前一年期間内に終了した他の経過通算法人の各事業年度のうちに設立の日を含む連結事業年度がある場合は同号ロに規定する設立の日を含む最初通算事業年度がある場合とみなす。
  4. 基準個別所得等金額は、租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十一項第二号イ及びロの基準通算所得等金額とみなす。

4前二項に規定する基準個別所得等金額とは、連結法人の各連結事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を減算した金額をいう。

  1. 当該連結法人の当該連結事業年度の旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額
  2. 当該連結法人の当該連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の二十一第三項の規定により計算した金額及び旧法人税法第八十一条の九第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の旧法人税法第五十九条第一項及び第二項に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額
  3. 当該連結法人の当該連結事業年度の旧法人税法施行令第百五十五条の十二の二の規定により計算した金額
  4. 当該連結法人の当該連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)

5新租税特別措置法施行令第二十七条の十三の規定の適用については、旧法人税法第五十八条の規定により租税特別措置法施行令第二十七条の十三第十三項第一号ロの当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号ロに掲げる金額とみなし、旧法人税法第百四十二条第二項の規定により旧法人税法第五十八条の規定に準じて計算する場合に同令第二十七条の十三第十四項第二号イの当該事業年度の同号イに規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号イに規定する損金の額に算入された金額とみなし、法人税法第百四十二条の十の規定により準じて計算する旧法人税法第百四十二条第二項の規定により旧法人税法第五十八条の規定に準じて計算する場合に同号ロの当該事業年度の同号ロに規定する国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は同号ロに規定する損金の額に算入された金額とみなす。

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