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租税特別措置法施行規則 第三十六条 (外航船等に積み込む酒類等の免税手続)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(外航船等に積み込む酒類等の免税手続)

第三十六条

法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を法第八十五条第一項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。第三十七条の三の二において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

2消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

3第一項(前項又は第三十七条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者について準用する。この場合において、第一項中「第八十五条第一項」とあるのは「第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「同項の譲渡を行う事業者は、同項」とあるのは「酒類製造者又は製造たばこ製造者は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「指定物品を譲渡した」とあるのは「酒類又は製造たばこを移出した」と、「納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地」とあるのは「当該酒類若しくは製造たばこの移出に係る製造場又は当該酒類製造者若しくは製造たばこ製造者の消費税に係る納税地」と読み替えるものとする。

4法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を保税地域から引き取つた者は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第十一条第二項の規定により提出する書類に法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨を付記しなければならない。

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2新規則別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の七に規定する申告書については、なお従前の例による。

3新規則別表第七(二)に定める書式は、令和二年一月一日以後に新令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に旧令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付したこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。

4新規則別表第十一(五)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二十三条の五の三第二十一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十三条の五の三第二十項に規定する申告書については、なお従前の例による。

5新規則別表第十二(五)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二十三条の五の四第十九項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十三条の五の四第十八項に規定する申告書については、なお従前の例による。

6前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は計算書に、新規則別表第二(四)、別表第三(四)、別表第七(二)、別表第十一(五)及び別表第十二(五)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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