同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十一条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
附則会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に旧法第六十八条の百五第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特定子会社から旧令第三十九条の百二十五第三項に規定する子会社株式等を取得した同項に規定する特定親会社の当該子会社株式等の取得価額に係る同項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第二十二号」とする。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則法人が旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに支出する寄附金については、改正法附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定に基づく旧令第三十九条の二十三の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「民法第三十四条の規定により設立された法人が地域再生法」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)が地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号。以下この項において「改正令」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の法人税法施行令」と、「、同号サ中」とあるのは「、改正令附則第十二条第二項中「とする」とあるのは、「と、同号サ中」と、「地域再生法(」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法(」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
附則新令第三十九条の九十第六項の規定は、新法第六十八条の六十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の六十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百二十の二第七項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
(輸出酒類販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)
附則新令第四十六条の八の二及び第四十六条の八の三の規定は、令和二年四月一日以後に、新令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第二項第一号に規定する非居住者に対し、同条第一項に規定する免税酒類で輸出するため同条第二項各号に定める方法により購入されるものを販売するため、当該輸出酒類販売場から移出する当該免税酒類について適用し、同日前に旧令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場から移出する同項に規定する免税酒類については、なお従前の例による。
2新令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が同条の規定により行うこととされる新法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けるための手続は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
3旧令第四十六条の八の二第一項第一号に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、令和二年四月一日前においても、新令第四十六条の八の二第四項の規定の例により、同項の規定による届出を行うことができる。
(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十三の二第一項及び第五項の規定は、連結法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則租税特別措置法施行令第二十七条の十二第十六項の規定の適用については、同項に規定する計画の認定を受けた日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度は、同項第一号に規定する認定事業年度とみなす。