第三十二条
施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
新規則別表第七(一)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。
2新規則別表第七(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付する計算書について適用する。
3平成二十二年一月一日前に旧令第二十五条の十の十一第六項の規定により添付した計算書については、旧規則別表第七(二)の表の備考の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表の備考2(2)中「第37条の11の4第3項」とあるのは「第37条の11の4第2項」と、「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と、同表の備考3中「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と読み替えるものとする。
4第一項及び第二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「新平成十七年改正規則」という。)附則第十四条第五項、第六項(第一号に係る部分に限る。)、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第十項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項(第一号に係る部分に限る。)、第十八項(第一号に係る部分に限る。)、第二十項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出する届出書又は同条第二十二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出した届出書又は同条第二十二項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
2新平成十七年改正規則附則第十四条第二十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正法第十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第十七条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
3新平成十七年改正規則附則第十四条第二十六項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正令第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の七十六の二第十二項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第二十二条の七十六の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。