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関税法施行令 第二十一条の二 (船用品又は機用品の積込みの手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(船用品又は機用品の積込みの手続)

第二十一条の二

第二十三条第一項前段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

  1. 当該船用品又は機用品の記号、番号、品名、数量及び価格
  2. 当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、種類及び純トン数又は自重
  3. 当該船舶又は航空機の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数
  4. 当該船用品又は機用品の積込みの年月日、方法及び場所

2前項の規定は、法第二十三条第二項に規定する承認を受けようとする者について準用する。この場合において、前項中「保税地域から引き取る前に」とあるのは、「積み込む前に」と読み替えるものとする。

3第二十三条第二項ただし書の規定による届出は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

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