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関税法施行令 第二十一条の三 (一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)

第二十一条の三

第二十三条第一項後段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

  1. 積み込むことを予定している船用品又は機用品の記号、番号、品名並びに数量及び価格
  2. 当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶及び航空機の所有者又は管理者の氏名又は名称、国籍及び種類
  3. 当該船用品又は機用品の積込みの期間、方法及び場所

2第二十三条第一項後段に規定する政令で定める船用品は積み込もうとする船舶において使用する燃料とし、同項後段に規定する機用品は積み込もうとする航空機において使用する機用品とする。

3第二十三条第一項後段に規定する政令で定める期間は、一年とする。

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