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(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条及び第八十五条の規定並びに」とする。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第二十六条(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
平成十九年分の所得税につき附則第一条第五号に定める日前に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して所得税法第百二十七条第一項又は第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところにより新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する確定申告情報と同項に規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「電子申告を行った者」という。)の平成十九年分の所得税については、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項の規定は、適用しない。この場合において、同条第一項の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。
2平成十九年分の所得税につき電子申告を行った者は、前項に規定する確定申告情報として送信された事項につき、新租税特別措置法第四十一条の十九の三の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、附則第一条第五号に定める日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
3前項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書の記載事項の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十二条第一項に規定する解散が行われた場合における法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(酒税等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新国税通則法第七十四条の四第一項又は第七十四条の五第二号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
附則附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び附則第百条において「新租特法」という。)第七十条の七の規定は、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。
2平成二十七年一月一日前に贈与により取得をした附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第百条において「旧租特法」という。)第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の七第二項第五号の規定の適用については、同号中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは、「第七十条の二の三」とする。
4次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同項第五号並びに同条第四項第二号及び第十号、第十四項第九号及び第十号、第十七項第一号、第二十二項から第二十六項まで、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)
- 二
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
- 三
旧租特法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者が同条第一項に規定する贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
5前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間の末日までの間における同条第四項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第二号中「各第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種贈与基準日」と、「第一種贈与基準日の」とあるのは「第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。
6新租特法第七十条の七の二の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
7平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
8次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同項第五号並びに同条第三項第二号及び第十号、第十四項第九号から第十二号まで、第十七項第一号、第二十二項から第二十六項まで、第二十八項並びに第二十九項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第七十条の七の二第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)
- 二
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第七十条の七の二第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
- 三
旧租特法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等が同条第一項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により新租特法第七十条の七の二第二項第五号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
9前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七の二第二項第六号に規定する経営承継期間の末日までの間における同条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第二号中「各第一種基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種基準日」と、「第一種基準日の」とあるのは「第一種基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。
10新租特法第七十条の七の四第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
11平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12次に掲げる者は、その者の選択により、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同項第四号、同条第三項において準用する新租特法第七十条の七の二第三項第二号及び第十号、新租特法第七十条の七の四第十一項において準用する新租特法第七十条の七の二第十四項第九号から第十二号まで、新租特法第七十条の七の四第十二項において準用する新租特法第七十条の七の二第十七項第一号、新租特法第七十条の七の四第十三項において準用する新租特法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項まで並びに新租特法第七十条の七の四第十五項において準用する新租特法第七十条の七の二第二十八項及び第二十九項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が同法第七十条の七の三第一項の贈与者から同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七の四第二項第四号に規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)
- 二
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が同法第七十条の七の三第一項の贈与者から同法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七の四第二項第四号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
- 三
旧租特法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者が旧租特法第七十条の七の三第一項の贈与者から旧租特法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により新租特法第七十条の七の四第二項第四号に規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)
13前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後新租特法第七十条の七の四第二項第五号に規定する経営相続承継期間の末日までの間における同条第三項において準用する新租特法第七十条の七の二第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新租特法第七十条の七の四第三項中「各第一種贈与基準日」とあるのは「各第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」と、「各第一種相続基準日」とあるのは「各第一種相続基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」とする。
14第四項、第八項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者が、次に掲げる日のいずれか遅い日までに納税地の所轄税務署長に対し、これらの規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出した場合に限り、適用する。
- 一
平成二十七年一月一日以後最初に到来する新租特法第七十条の七第十項、新租特法第七十条の七の二第十項又は新租特法第七十条の七の四第八項において準用する新租特法第七十条の七の二第十項に規定する届出書の提出期限(これらの規定に規定する届出期限をいう。)
- 二
平成二十七年三月三十一日
15新租特法第七十条の八の二第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等又は新租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租特法第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等又は旧租特法第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、同項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十条第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2施行日前に設立された法人(第六項又は第七項の規定により新表の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立された法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度における租税特別措置法第六十条(第一項に係る部分に限り、次項、第四項、第六項又は第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「(当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第一号の上欄に掲げる法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同条第一項に規定する新表の第二号の上欄に掲げる法人とみなされたものにあつては、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。」とあるのは「もの(」とする。
3施行日前に旧表の第一号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第一号の上欄に掲げる法人とみなす。
4施行日前に旧表の第二号の上欄に規定する認定を受けた法人(沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限り、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第三項の規定により同欄に掲げる法人とみなされたもの(以下この項において「旧認定法人」という。)を含む。)は、当該法人の施行日以後に終了する事業年度において、新表の第二号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、旧認定法人に係る新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
5施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
6旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
7旧表の第二号の中欄に掲げる地区(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十六条第六項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新表の第二号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
8新租税特別措置法第六十条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。
(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定の適用については、同項ただし書中「、同条第五項」とあるのは「及び同条第五項」と、「災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2法人が旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。
3法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。
4法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度」と、「第六十八条の三十四第一項」とあるのは「改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
5施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「、第四十二条の十二の五の二第一項若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。
6施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第一項第二号中「、第四十二条の十二の五の二又は」とあるのは、「又は」とする。