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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第十二条 (船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)

昭和三十年法律第三十七号法律
(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)

第十二条

関税法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。

2関税法第二十三条第一項の規定による承認を受けて外国貨物である原油等を同項に規定する船用品又は機用品として本邦の船舶又は航空機に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る石油石炭税を免除する。

3関税法第七十五条(外国貨物の積みもどし)の規定により、外国貨物である課税物品を積みもどすため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。

4第一項又は第二項に規定する承認を受けて引き取られた課税物品が、関税法第二十三条第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、税関長は、当該承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品を保税地域に入れた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。

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