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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十二条 (積戻しの場合の免税の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(積戻しの場合の免税の手続)

第十二条

第十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第六十五条(外国貨物の積戻しの手続)において準用する同令第五十八条(輸出申告の手続)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。この場合には、同条ただし書の規定を準用する。

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