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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第三十条 (税関長の権限の委任)

昭和三十年政令第百号政令
(税関長の権限の委任)

第三十条

保税地域から引き取られる課税物品に係る法その他の内国消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、消費税法第五十一条第二項(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)に規定する課税貨物及び特例申告に係る課税物品についての第二号に掲げる税関長の権限並びに国税通則法第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。

  1. 国税通則法その他の法律中不服申立てに係る規定に基づく権限(次号において「不服申立てに関する権限」という。)以外の権限(同号の規定により同号に掲げる税関官署の長に委任されるものを除く。)当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署
  2. 内国消費税の確定、納付、徴収及び還付並びにこれらに係る手続の際にされる処分に関する権限(法第八条第十条第十二条第一項及び第三項並びに第十六条の規定に基づく権限並びに不服申立てに関する権限を除く。)当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署

2税関長は、必要があると認めるときは、前項第一号に掲げる権限の全部若しくは一部を同項第二号に掲げる税関官署の長に委任し、又は同項第一号若しくは第二号の規定によりこれらの号に掲げる税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。

3前二項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種(同条約第十五条3及び第二十三条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条第一条(b)に規定する標本をいう。)に該当する課税物品に係る次の各号に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。

  1. 国税通則法第二章第二節(申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続)の規定及び法第六条の規定(申告納税方式による税額等の確定手続に係る部分に限る。)
  2. 国税通則法第二章第三節(賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続)及び法第六条の規定(関税法第六条の二第一項第二号イ(税額の確定の方式)に規定する貨物に該当する課税物品への適用に係る部分に限る。)

4第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税関長の権限のうち郵便物以外の課税物品に係るものについては、財務大臣が指定する税関官署の長には、委任されないものとする。

5税関長は、第一項第二号に掲げる税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は第二項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。

6第一項ただし書の規定により国税通則法第四十三条第一項ただし書の規定に基づく権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨をその内国消費税の納税義務者に通知するものとする。

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