(税関長の権限の委任に係る所轄の意義) 第六条 関税法施行規則第十二条(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)の規定は、令第三十条第一項の規定により委任される同項第一号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄について、準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗