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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則 第六条 (税関長の権限の委任に係る所轄の意義)

平成十九年財務省令第五十一号府省令
(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)

第六条

関税法施行規則第十二条(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)の規定は、令第三十条第一項の規定により委任される同項第一号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄について、準用する。

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