条文くん法令検索 AIに質問する

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十三条 (課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)

第二十三条

第十六条第四項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の八(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)又は第五十四条の九(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

2第十六条第四項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第二十三条(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十二条(課税済内貨原材料による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する課税済内貨原材料の数量) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 目次 第二十三条の二(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額) →