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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十三条の二 (課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額)

昭和三十年政令第百号政令
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額)

第二十三条の二

第十六条第四項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項に規定する輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用したものについて納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該課税物品を原料又は材料として製造した製品の一部が輸出されないときは、当該製品中に含まれることとなつた部分に応ずる額とする。)に相当する金額とする。

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