(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付額)
第十六条の二
法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額とする。
- 一
- 二
2前項に規定する第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額は、同項第一号に規定する課税物品に係る輸入申告及び当該物品の品名ごとに計算するものとする。
法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額とする。
2前項に規定する第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額は、同項第一号に規定する課税物品に係る輸入申告及び当該物品の品名ごとに計算するものとする。