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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十六条の二 (相殺関税等が還付される場合の消費税の還付額)

昭和三十年政令第百号政令
(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付額)

第十六条の二

第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額とする。

  1. 第十四条第一項の規定の適用を受ける課税物品につき課された消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項、第二項及び第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(次号、第十九条第二項各号第二十三条の二及び第二十八条において「重加算税」という。)の額を除く。)
  2. 前号に規定する課税物品に係る消費税の課税標準(消費税法第二十八条第四項(課税標準)に規定する課税標準をいう。以下この号において同じ。)から法第十四条第一項各号に掲げる規定により還付される関税額を控除した金額を消費税の課税標準として計算した場合に課されるべき消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)

2前項に規定する第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額は、同項第一号に規定する課税物品に係る輸入申告及び当該物品の品名ごとに計算するものとする。

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