条文くん法令検索 AIに質問する

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十八条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)

昭和三十年政令第百号政令
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)

第二十八条

第十七条第一項又は第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第二十八条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の二(個人的な使用に供する物品に係る販売方法) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 目次 第二十八条の二(保税地域への搬入期間の延長の手続) →