(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)
第二十八条
法第十七条第一項又は第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。
法第十七条第一項又は第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。