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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十七条の二 (個人的な使用に供する物品に係る販売方法)

昭和三十年政令第百号政令
(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)

第二十七条の二

第十七条第一項第二号に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。

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