条文くん法令検索 AIに質問する

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十七条 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)

第二十七条

第十七条第一項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十六条第一項(違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

2第十七条第二項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十六条第二項又は第三項(違約品等を再輸出に代えて廃棄する場合の払戻し等の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

3第十七条第一項又は第二項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第二十七条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十六条の九 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 目次 第二十七条の二(個人的な使用に供する物品に係る販売方法) →