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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第二十八条の二 (保税地域への搬入期間の延長の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(保税地域への搬入期間の延長の手続)

第二十八条の二

第十七条第一項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十六条の二(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。

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