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関税定率法施行令 第五十六条の二 (保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)

第五十六条の二

第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、搬入を予定する保税地域の名称及び所在地、搬入の予定時期並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。ただし、当該保税地域の所在地を所轄する税関長と当該輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該申請書に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出することができる。

2特定輸出者、特定委託輸出者(関税法第六十七条の三第一項第二号(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出者をいう。)又は特定製造貨物輸出者(同法第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書に同項に規定する貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該貨物の輸出申告をする税関長に提出することができる。

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