(変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額)
第十九条
法第十五条第一項の規定により軽減する内国消費税の額は、第十五条の規定に準じて計算した金額とする。
2法第十五条第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一滅失した課税物品当該物品について納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)の全額に相当する金額
- 二変質し、又は損傷した課税物品当該物品について第十五条の規定に準じて計算した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額