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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十九条 (変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額)

昭和三十年政令第百号政令
(変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額)

第十九条

第十五条第一項の規定により軽減する内国消費税の額は、第十五条の規定に準じて計算した金額とする。

2第十五条第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 滅失した課税物品当該物品について納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)の全額に相当する金額
  2. 変質し、又は損傷した課税物品当該物品について第十五条の規定に準じて計算した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額

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