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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十八条 (変質、損傷等による還付の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(変質、損傷等による還付の手続)

第十八条

第十五条第二項の規定の適用を受けようとする者は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項又は第四項(被災酒類等の控除又は還付の特例)の規定の適用を受ける場合を除き、関税定率法施行令第三条の二第一項(変質、損傷等による戻し税の手続)に規定する届出書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額を付記しなければならない。

2税関長は、前項の届出に係る事項について確認をしたときは、関税定率法施行令第三条の二第一項の確認書に、当該課税物品の内国消費税に係る事項を付記するものとする。

3第十五条第二項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第三条の二第二項に規定する申請書に、その還付を受けようとする金額及びその計算の基礎を付記しなければならない。

4第十五条第二項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。

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(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧公社が整備法第五十九条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この条において「旧法」という。)第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付した場合において、その旨を記載した旧法第七条第一項の通知に係る書類が施行日において第二十七条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は郵便事業株式会社がしたものとみなして、第二十七条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条の規定を適用する。

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