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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十九条の二 (変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)

昭和三十年政令第百号政令
(変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)

第十九条の二

第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の三(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第二項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の三において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第三項中「第三条の二第二項」とあるのは「第三条の三において準用する同令第三条の二第二項」と、前条第二項第一号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、同項第二号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。

2第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第二項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の四において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第三項中「第三条の二第二項」とあるのは「第三条の四において準用する同令第三条の二第二項」と、前条第二項第一号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、同項第二号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。

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