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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十九条の三 (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額)

昭和三十年政令第百号政令
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額)

第十九条の三

法第十五条の二の規定による消費税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する課税物品が輸出の際に関税定率法第十四条第十号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品(消費税が免除されているものに限る。)に該当する場合には、当該課税物品に係る消費税の軽減額は、当該課税物品に係る消費税の額に、当該課税物品を関税定率法施行令第四条ただし書(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)の輸入貨物とみなして計算される同条ただし書に規定する割合を乗じて算出した額とする。

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