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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第十五条の二 (加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)

昭和三十年法律第三十七号法律
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)

第十五条の二

加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないもの(第十三条第一項第五号に掲げるものを除く。)に限るものとし、加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該課税物品に係る消費税の額に、当該課税物品を関税定率法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の輸入貨物とみなして計算される同条に規定する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その消費税を軽減することができる。

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