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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第十九条の四 (加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)

昭和三十年政令第百号政令
(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)

第十九条の四

法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする課税物品を輸出しようとする者は、関税定率法施行令第五条第一項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)に規定する申告書に消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

2法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第五条の二第一項(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)に規定する明細書に当該課税物品の品名及び数量等並びに当該課税物品につき消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎を付記しなければならない。

3特例申告に係る課税物品について法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、当該課税物品の輸入申告書に、当該課税物品について同条の規定により消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

4法第十五条の二の税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五条の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に消費税につき当該承認を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。

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