(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)
第五条
法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
- 一当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
- 二加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由
- 三当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
- 四その他参考となるべき事項
2前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。