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関税定率法施行令 第二十五条の二 (条約の規定による特定用途免税貨物の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)

第二十五条の二

第十五条第一項第十号(特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

  1. 世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表の第一部第二節に関する注釈13の規定に該当する貨物
  2. 原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約(第二十五条の四において「原子力事故等の援助条約」という。)第八条3(a)(特権、免除及び便益)の規定に該当する貨物
  3. 民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第十八条3(関税及び出入国)の規定に該当する貨物
  4. 核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定第十三条1(租税)の規定に該当する貨物
  5. 平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定第五条A(税及び手数料)の規定に該当する貨物(第三号に掲げる貨物を除く。)
  6. 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第七条5の規定に該当する貨物
  7. グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第三十五条(2)の規定に該当する貨物

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