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関税定率法施行令 第七条 (製造用原料品の減税又は免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(製造用原料品の減税又は免税の手続)

第七条

第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の原料品の輸入申告は、法第十三条第一項に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。

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(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の関税定率法施行令第十三条の五の規定の適用については、旧食糧法第六十五条の二の規定により届け出て輸入した関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量は、新食糧法第三十五条の規定により届け出て輸入した関税定率法別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量とみなす。

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