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関税定率法施行令 第六条の三 (製造工場の承認申請手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(製造工場の承認申請手続)

第六条の三

第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積
  2. 当該製造工場について承認を受けようとする期間
  3. 当該製造工場において法第十三条第一項の規定による関税の軽減又は免除を受けて使用しようとする原料品の品名
  4. 当該製造工場において前号の原料品を使用して行なおうとする製造の方法及び計画並びに当該製造による製品の品名

2前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその附近の図面を添附しなければならない。ただし、税関長がその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

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