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関税定率法施行令 第四十七条の二 (輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)

第四十七条の二

前条第一項の表第八号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第四十九条において準用する第六条の三第一項の申請書と併せて、輸入申告をする税関長に提出しなければならない。

  1. 承認を受けようとする輸出貨物及びその輸入原料品の品名及び数量並びに輸入原料品については、その価格
  2. 当該輸入原料品から輸出貨物を製造する場合における製造歩留り及びその算出の根拠
  3. 当該輸入原料品の輸入の予定時期及び予定地
  4. 当該輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地
  5. 当該製造を行おうとする製造工場の名称及び所在地
  6. 承認を受けようとする理由

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