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関税定率法施行令 第六条の二 (製造用原料品の減税又は免税の額)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(製造用原料品の減税又は免税の額)

第六条の二

第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。

2前項の表に掲げる輸入原料品の数量に対するその製品の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の輸入原料品については、法第十三条第一項に規定する製造がされなかつたものとみなす。

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