(再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用)
第三十五条
第十四条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第三十三条の二第一項に定める物品で別送して輸入するものについて法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前条第一項の規定の適用を妨げない。
第十四条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第三十三条の二第一項に定める物品で別送して輸入するものについて法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前条第一項の規定の適用を妨げない。