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関税定率法施行令 第三十六条 (再輸出免税貨物の輸入の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(再輸出免税貨物の輸入の手続)

第三十六条

第十七条第一項第一号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその加工の種類並びに加工者の住所及び氏名又は名称を付記しなければならない。

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