条文くん法令検索 AIに質問する

関税定率法施行令 第三十七条 (再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)

第三十七条

第十七条第一項各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。

2第二十六条第四項の規定は、前項の貨物について準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税定率法施行令第三十七条(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(再輸出免税貨物の輸入の手続) 関税定率法施行令 目次 第三十七条の二(再輸出の期間の延長の承認申請手続) →